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先頭が「せ」の語彙の意味と読み方

井田の法(せいでんのほう)

中国において聖王の治世に実施されていたとされる土地制度。
孟子の滕文公章句上には「夏后氏は一家に五十畝与えて内の五畝の収穫を貢させる貢法を用い、殷においては一家に七十畝を与えると共に、八家一組として互いに助させて公田を耕させる助法を用い、周においてはこの七十畝を百畝に改めて収税する徹法を用いた」とある。
周代の例を挙げれば以下のようになる。
井(囲)の字のように土地を九に分け、その中央百歩を公田とし、その周りの八百歩を私田とする。
従がって、公田が一つと私田が八つできる(一区画の面積は百畝)。
この私田を八家に振り分けて耕させ、また、公田は八家を一組として共同で耕させ、公田による収穫を税として徴収するというもの。
孟子はこれを収税の理想として諸侯に謁見する度に説いたとされる。

出典・参考・引用
「孟子」滕文公上
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出典
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井田の法に関する出典・逸話・訳・書き下し文

古典関係

井田の法に関する古典の参考

  • 夏后氏は五十にして貢し、殷人は七十にして助し、周人は百畝にして徹す。其の実は皆な什の一なり。(孟子:孟子-滕文公上[3.1]
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