熊沢蕃山
孝経小解-五刑[1]
五刑は、
墨は、額に字を
男子は
あがり者などの
大辟は死罪なり。
墨罰の属、千、
かくのごとく数多きものは罪をかろきに出ださんがためなり。
淫乱、不作法の者、男女ともに死罪たるえきをもなだめて、宦刑に罰する者あり。
男は勢を絶ちて、
女は外へ出ださず、
盗の罪も強盗は死罪多く、弱盗は
其の外、死罪をなだめて、鼻をきり、足の筋を絶つ者あり、遠く行くことあたはざれば、門番などにつかふなり。
悪人の大剛なる者を
功すくなきを賞する過はあれども、かろきを罰する過なきは、仁者の政なり。
三千の罪の中にて、不孝を重しとす。
仁者もゆるす事あたはず、不孝は、愛敬の本心を失ひたる者なれば、虎狼心にして、人にあらざるがゆえなり。
- 出典・参考・引用
- 中江藤樹訳、熊沢蕃山(伯継)述「孝経」54-55/88
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