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十七条憲法[第十七条]

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原文

十七曰。夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。

書き下し文

十七に曰く、
夫れ事は独り断ず可からず、必ず衆とともに宜しく論ずべし。
少事は是れ軽し、必ずしも衆とす可からず、唯だ大事を論ずるにおよんでは、しくは失有らんことを疑ふ。
故に衆とともに相ひ弁ず。
則ち理を得ん。

現代語訳・抄訳

第十七条
国家の大事は独断せず、必ず皆で合議せよ。
些事さじは軽き故に必ずしも合議せずともよし、されど大事を論ずるに至っては、少しの過失有るを恐る。
故に皆で十分に論議を尽くすべし。
さすれば、その結論は必ず道理に通ずるであろう。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」16/19,安岡正篤著「人生の大則」217-218/318
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