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十七条憲法[第十六条]

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原文

十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

書き下し文

十六に曰く、
民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。
故に冬月とうげつかん有らば、以て民を使ふ可し。
春より秋に至るまでは、農桑のうそうの節なり、民を使ふ可からず。
其れ農せざれば何をはん、そうせざれば何をふくせん。

現代語訳・抄訳

第十六条
民を使うに時を以てすとは、古くからある良い教訓である。
故に冬の季節に暇が有れば民を使役することも可なれども、春から秋にかけては農耕・養蚕ようさんの時節なるが故に民を使役してはならない。
民が農耕せざれば食うものが無く、民が養蚕ようさんせざれば着るもの無し。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」15/19,安岡正篤著「人生の大則」216-217/318
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十七条憲法に関する出典・名言・逸話・言説

古典関係

十七条憲法に関する古典の参考

  • 子曰く、千乗の国を道むる、事を敬して信、用を節して人を愛し、民を使ふに時を以てす、と(孔子:論語-学而[5]



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