十七条憲法[第十六条]
原文
十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
書き下し文
十六に曰く、
民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。
故に
春より秋に至るまでは、
其れ農せざれば何を
現代語訳・抄訳
第十六条
民を使うに時を以てすとは、古くからある良い教訓である。
故に冬の季節に暇が有れば民を使役することも可なれども、春から秋にかけては農耕・
民が農耕せざれば食うものが無く、民が
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」15/19,安岡正篤著「人生の大則」216-217/318
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