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十七条憲法[第十五条]

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原文

十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。

書き下し文

十五に曰く、
私にそむきて公にむかふは、是れ臣の道なり。
凡そ人はわたくし有れば必ず恨み有り、うらみ有れば必ずどうぜず、同ぜざれば則ち私を以て公を妨ぐ、うらみ起れば則ち制に違ひ、法をやぶる。
故に初章しょしょうに云はく、上下和諧わかいせよと。
其れ亦た是の情なるか。

現代語訳・抄訳

第十五条
私を去り、公に向かうは、臣たるの道である。
凡そ人は、私心あれば必ず恨みを生じ、心に恨みを生ずれば必ず和するを得ず、和するを得ざれば私心を以て公事を妨げ、制度に背き、法を破る。
故に第一条に曰く、上下和諧わかいせよと。
これもまたこの心なのである。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」15/19,安岡正篤著「人生の大則」216/318
関連タグ
十七条憲法
聖徳太子
古典
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備考・解説

憾は心に残る恨み、遺恨をいう。

語句解説

和諧(わかい)
和らぎ諧(ととの)う。むつびあうこと。調和すること。仲むつまじくすること。
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