十七条憲法[第十五条]
原文
十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。
書き下し文
十五に曰く、
私に
凡そ人は
故に
其れ亦た是の情なるか。
現代語訳・抄訳
第十五条
私を去り、公に向かうは、臣たるの道である。
凡そ人は、私心あれば必ず恨みを生じ、心に恨みを生ずれば必ず和するを得ず、和するを得ざれば私心を以て公事を妨げ、制度に背き、法を破る。
故に第一条に曰く、上下
これもまたこの心なのである。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」15/19,安岡正篤著「人生の大則」216/318
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備考・解説
憾は心に残る恨み、遺恨をいう。