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十七条憲法[第十四条]

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原文

十四曰。羣臣百寮。無有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百歳之後。乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得聖賢。何以治國。

書き下し文

十四に曰く、
群卿ぐんけい百僚ひゃくりょう、嫉妬有ることなかれ。
我れ既に人をねためば、人も亦た我を嫉む。
其の極みを知らず、所以ゆえに智の己に勝れば則ちよろこばず、才の己に優れば則ち嫉妬す。
是を以て五百歳の後、乃ち今に賢に遇はしむとも、千載せんざいにして以て一聖いっせいを待つこと難し。
其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めん。

現代語訳・抄訳

第十四条
諸臣は、嫉妬の心を抱いてはならない。
自分が人を妬めば、人もまた我を妬むものである。
嫉妬の心に限り無し、故に知恵が自分に勝れば気分を害し、才能が自分に優れば嫉妬を致す。
この故に賢者は五百年に一人、聖人に至っては千年にして一人すら得難きも、嫉妬によりて世に顕れず。
聖賢を得ざれば、どうして国を治めることができようか。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」14-15/19,安岡正篤著「人生の大則」215-216/318
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