十七条憲法[第十三条]
原文
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
書き下し文
十三に曰く、
或ひは
然れば知り得るの日には、和すること
其れ
現代語訳・抄訳
第十三条
諸役人は、自らの職務において共同の職責を解しておかねばならない。
あるいは病気になり、あるいは出張となって、事務の滞ることがある。
そのような場合には、以前より親しみ通じておるが如くせよ。
自分は聞き及んでおらぬからといって、公務を妨げてはならない。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」14/19,安岡正篤著「人生の大則」214-215/318
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