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十七条憲法[第十三条]

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原文

十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿防公務。

書き下し文

十三に曰く、
もろもろの官に任ずる者は、同じく職掌しょくしょうを知れ。
或ひはみ、或ひは使つかひして、事にく事有り。
然れば知り得るの日には、和することかつれるが如くせよ。
其れあずかり聞けるに非ざるを以て、公務をさまたぐること勿れ。

現代語訳・抄訳

第十三条
諸役人は、自らの職務において共同の職責を解しておかねばならない。
あるいは病気になり、あるいは出張となって、事務の滞ることがある。
そのような場合には、以前より親しみ通じておるが如くせよ。
自分は聞き及んでおらぬからといって、公務を妨げてはならない。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」14/19,安岡正篤著「人生の大則」214-215/318
関連タグ
十七条憲法
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語句解説

職掌(しょくしょう)
役目。担当の職務。つかさどる所。
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