十七条憲法[第十一条]
原文
十一曰。明察功過。賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事羣卿。宜明賞罰。
書き下し文
十一に曰く、
明らかに功過を察し、賞罰必ず
事を執るの
現代語訳・抄訳
第十一条
功積・過失を明らかに察し、的を得た賞罰を行うべし。
近頃は、功績のない者が賞せられ、罪のない者が罰せられている。
事に当たる諸臣は、よくよく賞罰を明らかにして裁断しなければならない。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」13/19,安岡正篤著「人生の大則」213/318
<< 前のページ | ランダム | 次のページ >> | |