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十七条憲法[第十一条]

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原文

十一曰。明察功過。賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事羣卿。宜明賞罰。

書き下し文

十一に曰く、
明らかに功過を察し、賞罰必ずただせ。
日者このごろ、賞は功にらず、罰は罪にらず。
事を執るの群卿ぐんけい、宜しく賞罰を明らかにすべし。

現代語訳・抄訳

第十一条
功積・過失を明らかに察し、的を得た賞罰を行うべし。
近頃は、功績のない者が賞せられ、罪のない者が罰せられている。
事に当たる諸臣は、よくよく賞罰を明らかにして裁断しなければならない。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」13/19,安岡正篤著「人生の大則」213/318
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