十七条憲法[第十条]
原文
十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。詎能可定。相共賢愚。如鐶無端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。從衆同擧。
書き下し文
十に曰く、
人皆な心有り、心に
彼れ
我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。
是非の理、
是を以て彼れ
我れ独り得たりと雖も、衆に従ひて同じく
現代語訳・抄訳
第十条
心中の怒りを絶ちて目にかどを立てず、人が自分と異なるとも拘泥することなかれ。
人には皆な心あり、それぞれ異なる意見を抱く。
彼が正しければこちらが非であり、こちらが正しければ彼が非である。
こちらが必ずしも聖人ではなく、彼が必ずしも愚人ではない、共に凡夫に過ぎぬのである。
然ればどうして是非の理を定めることができようか。
互いに賢愚なること、円き
故に人が怒れば自らを省み、以て己が失の至るを恐れよ。
もし自分によい考えが浮かんだとしても、大抵のことは皆に従って同じようにやるがよい。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」12-13/19,安岡正篤著「人生の大則」212-213/318
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