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十七条憲法[第十条]

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原文

十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。詎能可定。相共賢愚。如鐶無端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。從衆同擧。

書き下し文

十に曰く、
忿ふんを絶ちしんを棄て、人のたがふを怒らざれ。
人皆な心有り、心におのおの執るところ有り。
彼れなれば則ち我れ非なり、我れ是なれば則ち彼れ非なり。
我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。
是非の理、なんぞ能く定む可けんや。
あい共に賢愚なること、かんたん無きが如し。
是を以て彼れいかると雖も、かへつて我が失を恐れよ。
我れ独り得たりと雖も、衆に従ひて同じくおこなへ。

現代語訳・抄訳

第十条
心中の怒りを絶ちて目にかどを立てず、人が自分と異なるとも拘泥することなかれ。
人には皆な心あり、それぞれ異なる意見を抱く。
彼が正しければこちらが非であり、こちらが正しければ彼が非である。
こちらが必ずしも聖人ではなく、彼が必ずしも愚人ではない、共に凡夫に過ぎぬのである。
然ればどうして是非の理を定めることができようか。
互いに賢愚なること、円きかんに端の無きが如く、賢愚巡りて得失生ず。
故に人が怒れば自らを省み、以て己が失の至るを恐れよ。
もし自分によい考えが浮かんだとしても、大抵のことは皆に従って同じようにやるがよい。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」12-13/19,安岡正篤著「人生の大則」212-213/318
関連タグ
十七条憲法
聖徳太子
古典
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備考・解説

聖人なれば賢愚得失の境に居らず、故に是非の理は常に定まり、その為すところ必ず通ず。
凡夫なれば時に賢となり時に愚となりて定まらず。
故に凡夫は賢愚巡りてかんたん無きが如し。
衆と同じくおこなふべき所以は、人情の然らしむるところ、古にいうところの「浮薄新進、事を喜ぶの人を用ひざること最も先となす」に同じく、謙譲の徳の大なるを思うべし。
事を好む者の為すところは軽し、事を好まざる者の為すところは重し。
事を好まざる人にして、断じて為せば、その為すところ衆に通ず。
その所以は私欲なくして信じるところ厚きが故なり。

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