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十七条憲法[第七条]

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原文

七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。姧者有官。禍亂則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。

書き下し文

七に曰く、
人、おのおの任じつかさどること有り、宜しくみだれざるべし。
其れ賢哲、官に任ずれば、頌音しょうおん則ち起こり、姦者、官に有らば、禍乱からん則ちしげし。
世に生知せいちまれなれども、おもへば聖とる。
事に大少なく、人を得れば必ず治まり、時に急緩なく、賢に遇へば自ずからゆたかなり。
此に因りて国家永久、社稷しゃしょく危うきことし。
故に古の聖王、官の為に以て人を求め、人の為に官を求めず。

現代語訳・抄訳

第七条
人にはそれぞれに職分というものがある、これを乱してはならない。
賢者哲人を官に任ずれば、人々は自然と礼讃してこれに安んじ、奸者佞人ねいじんが官に在れば、禍乱生じて国亡ぶ。
世に生まれながらにして聖人なる者は稀なれども、反省工夫を着実に致せば、その至りは聖である。
適材適所を得れば事の大小に関係なくして必ず治まり、賢哲を得て政治に当たれば時勢の緩急に関係なくして自然と治まる。
これによって国家は永続し、宗廟を保つを得る。
故に古の聖王は、その官職に相応しき者を求めて、人のために官職を求めなかったのである。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」10-11/19,高島米峰著「十七条憲法略解」210-211/318
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古典
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備考・解説

功には賞を以て報い、禄を以て報いず。
賞は一時のもの、禄は位を与えるもの。
いかなる功があろうとも、その位に相応しき者に非ざれば与えず。
故に古より君子小人の別あり。
才覚必要なる実務には小人を用いるも可なれども、これを統べるべき要職には必ず君子を用いる。
これ治世の要道なり。

語句解説

社稷(しゃしょく)
土地の神と五穀の神のことで国の重要な祭祀のこと。また、国家の意にも用いる。
宗廟(そうびょう)
国家のこと。また、祖先をまつるみたまや。
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