十七条憲法[第六条]
原文
六曰。懲惡勸善。古之良典。是以无匿人善。見惡必匡。其諂詐者。則為覆國家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者。對上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆无忠於君。無仁於民。是大亂之本也。
書き下し文
六に曰く、
悪を懲らし善を勧むるは、古の良典なり。
是を以て人の善を
其れ
亦た
其れ此の如き人は、皆な君に忠なく、民に仁なし。
是れ大乱の本なり。
現代語訳・抄訳
第六条
悪を懲らし善を勧むるとは、古くからある良い教訓である。
故に人の善を明らかにし、悪事を見つけたならば必ず正して善へと導け。
人に
人に媚びて取り入る者は、上の者に対すれば好んで下の者を讒言し、下の者に対すれば上の者の過失を
このような者は、どれも君に忠節の心なく、民に仁愛の心なし。
これを大乱の本という。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」10/19,安岡正篤著「人生の大則」209-210/318
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