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十七条憲法[第六条]

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原文

六曰。懲惡勸善。古之良典。是以无匿人善。見惡必匡。其諂詐者。則為覆國家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者。對上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆无忠於君。無仁於民。是大亂之本也。

書き下し文

六に曰く、
悪を懲らし善を勧むるは、古の良典なり。
是を以て人の善をかくすなく、悪を見ては必ずただせ。
其れ諂詐てんさなる者は、則ち国家をくつがへすの利器と為り、人民を絶つの鋒剣ほうけんと為る。
亦た侫媚ねいびなる者は、上に対すれば則ち好みて下の過ちを説き、下に逢へば則ち上の失を誹謗ひぼうす。
其れ此の如き人は、皆な君に忠なく、民に仁なし。
是れ大乱の本なり。

現代語訳・抄訳

第六条
悪を懲らし善を勧むるとは、古くからある良い教訓である。
故に人の善を明らかにし、悪事を見つけたならば必ず正して善へと導け。
人にへつらいつわる者は、国家を転覆させる利器となり、人民を絶望させる先兵となる。
人に媚びて取り入る者は、上の者に対すれば好んで下の者を讒言し、下の者に対すれば上の者の過失を誹謗ひぼうする。
このような者は、どれも君に忠節の心なく、民に仁愛の心なし。
これを大乱の本という。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」10/19,安岡正篤著「人生の大則」209-210/318
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語句解説

諂詐(てんさ)
へつらい欺くこと。
利器(りき)
するどい刃物。便利な道具。役に立つ才能。英才。
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