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十七条憲法[第五条]

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原文

五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利為常。見賄聽讞。便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

書き下し文

五に曰く、
てつを絶ち、欲を棄て、明らかに訴訟を弁ぜよ。
其れ百姓のうったえ、一日に千事あり。
一日すら尚ほしかり、いわん累歳るいさいをや。
このごうったえを治むる者、利を得るを常と為し、わいを見てげんを聴く。
便すなはち財有るもののうったえは、石を水に投ずるが如く、乏しき者のうったえは、水を石に投ずるに似たり。
是を以て貧しき民は、則ち由るべき所を知らず、臣たる道も亦たここに於いてく。

現代語訳・抄訳

第五条
訴訟を聴く者は貪る心を絶ち、私欲を捨てて、公明正大にして裁かねばならない。
そもそも百姓の訴えは一日に千事あり。
一日ですらなお多し、ましてや年月を重ねればどれほどになるだろうか。
この頃の訴えを聴く者は、私利をはかるを常となし、賄賂の多少をみて裁判をなす。
故に財ある者の訴えは石を水に投ずるが如くにすぐ応じ、乏しき者の訴えは水を石に投ずるが如くに遅々として為さず。
故に貧しき民は何を頼ればよいのか分らず、臣たる者の道も立たぬようになってしまうのである。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」9/19,安岡正篤著「人生の大則」208-209/318
関連タグ
十七条憲法
聖徳太子
古典
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備考・解説

「乏しき者の訴」の訴は訟になっているものもある。
石を水に投ずるが如く、水を石に投ずるが如しの例えは、水に石を投ずれば水はすぐさま反響するが、石に水を投じても石は何の反応もないことをいう。

語句解説

餮(てつ)
むさぼり食うこと。
讞(げん)
罪状を明らかにすること。
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