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十七条憲法[第四条]

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原文

四曰。羣卿百寮。以禮為本。其治民之本。要在乎禮。上不禮而下非齊。下無禮以必有罪。是以羣臣有禮。位次不亂。百姓有禮。國家自治。

書き下し文

四に曰く、
群卿ぐんけい百僚ひゃくりょう、禮を以て本と為せ。
其れ民を治むるの本は、かなめ、禮に在り。
上、禮ならざれば、下、ととのはず、下、禮無くんば以て必ず罪有り。
是を以て群臣禮有らば、位次いじ乱れず、百姓禮有らば、国家自ずから治まる。

現代語訳・抄訳

第四条
諸臣は、礼を以て本となせ。
民を治むるの本は、必ず礼にある。
上にある者が礼を重んじねば下に秩序無く、下にある者が礼を重んじねば必ず罪有り。
故に群臣が皆な礼を持すれば、上下の秩序が乱れることは無く、百姓が皆な礼を持すれば、国家は自然にして治まるのである。

出典・参考・引用
高島米峰著「十七条憲法略解」8-9/19,安岡正篤著「人生の大則」207-208/318
関連タグ
十七条憲法
聖徳太子
古典
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備考・解説

卿は上官、僚は下官。
礼に関しては司馬遷の「礼は未然の前に禁じ、法は已然の後に施す」に同じ。
最後の「群臣礼有らば」の群臣は君臣となっているものもある。

語句解説

位次(いじ)
順序。位の順序。
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