十七条憲法[第四条]
原文
四曰。羣卿百寮。以禮為本。其治民之本。要在乎禮。上不禮而下非齊。下無禮以必有罪。是以羣臣有禮。位次不亂。百姓有禮。國家自治。
書き下し文
四に曰く、
其れ民を治むるの本は、
上、禮ならざれば、下、
是を以て群臣禮有らば、
現代語訳・抄訳
第四条
諸臣は、礼を以て本となせ。
民を治むるの本は、必ず礼にある。
上にある者が礼を重んじねば下に秩序無く、下にある者が礼を重んじねば必ず罪有り。
故に群臣が皆な礼を持すれば、上下の秩序が乱れることは無く、百姓が皆な礼を持すれば、国家は自然にして治まるのである。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」8-9/19,安岡正篤著「人生の大則」207-208/318
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備考・解説
卿は上官、僚は下官。
礼に関しては司馬遷の「礼は未然の前に禁じ、法は已然の後に施す」に同じ。
最後の「群臣礼有らば」の群臣は君臣となっているものもある。