十七条憲法[第三条]
原文
三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壞耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
書き下し文
三に曰く、
君をば則ち之を天とし、臣をば則ち之を地とす。
天覆ひ地載せて、四時
地の天を覆はんと欲すれば、則ち壊を致さんのみ。
是を以て君言えば、臣
故に詔を
現代語訳・抄訳
第三条
天皇の詔勅が下ったならば、必ず謹んでこれを承らねばならない。
君臣の関係というものは、君は天であり、臣下は地のようなものである。
天は全てを覆い、地は全てを載せる。
故に四時の順行は穏やかに巡り行き、万事自ずから通ずるを得る。
地が天を覆わんと欲すれば、自然ならずして破壊に至る。
故に君が言を発すれば、臣下は謹んで承り、君が実践すれば、臣下は速やかにこれに従う。
故に詔勅が下ったならば必ず慎むべきなのである。
謹まざれば自ずから敗れるに至るであろう。
- 出典・参考・引用
- 高島米峰著「十七条憲法略解」8/19,安岡正篤著「人生の大則」206-207/318
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