孫武
孫子-火攻[1]
孫子曰く、
凡そ
火を
火を発するに時有り、火を起すに日有り、時なる者は、天の
現代語訳・抄訳
孫子が言った。
およそ火攻めに五あり。
人民を火攻めし、資材を火攻めし、輜重を火攻めし、倉庫を火攻めし、軍隊を火攻めす、これを
火攻めを行なうや必ず起因すべき所あり、火のあがるや必ず発端たるべき所あり。
火の手をあげるに時あり、火の普く広がるに日あり。
時とは乾燥するの時宜を得るをいい、日とは
およそこの四星は、必ず風起るの日である。
- 出典・参考・引用
- 山鹿素行注・解「孫子諺義」163-165/183
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備考・解説
一に資材、二に火器、三に内応者、いずれも火の発端となるべき所にして、あらかじめ備えねばならない。
山鹿素行曰く、
案ずるに、地形九地の二篇は、地を以て兵の助とすることを論ず、地形の篇末に天を知り地を知るのことを云へり。
此の篇は天の時によって兵を用ふるの要法を論ず。
其の事は火戦を述ぶると雖も、其の事実は天の時を以て要とす、火は専ら天の時によれり、この故に事は火にして其の要は時日を知るに在り。
然れば此の篇、天の時を以て攻戦を行ふことを論ず、この故に地形九地の次に此の篇をついづるなり。
孫子、五事を挙げて天を以て第二と為し、地を以て第三と為す、而して戦法を論ずるに至りては、地形天時皆な人事の末に在り。
後学の尤も之を熟読す可きなり、と。
蘇老泉曰く、
火攻は孫子に
王鳳洲曰く、
葉水心云ふ、火攻用間を以て之を考ふるに、疑ふらくは孫子亦た未だ尽さざる有るの書、と。
袁了凡曰く、
火攻の功
故に此れを以て下策と為す。
此の篇、
其の意、只だ国を安んじ軍を全うするの四字に在り、と。
山鹿素行曰く、
人を火すとは、在家宿城根小屋へ押し入りて火を放ち、人民を火に苦しましむるを云へり。
凡そ敵国へ働入ては、民屋を放火して、地形にささわりなからしむること、定まれる事なり、是を兵法に放火地焼など云へるなり。
呉起曰ふ、凡そ軍の居る、
或ひは敵
諸葛武侯曰ふ、凡そ水に利する者は火に利ならず、火を縦ちて之を焚かば、片甲存する無しと。
積を火すとは、敵方へ忍びを入りて其のたくわへおく所の米穀
或ひは彼国地へ動入、其の蓄積の地を考へて、焼動の兵をすすめ、是をやかしむることあり。
輜を火すとは、陣中へ持ち出だしたる処の小荷駄を輜と云へり。
是れ又た焼動の兵をすすめ、あとの小荷駄をやき、又は忍びを発して、やくことあるなり。
庫を火すとは、庫は彼が財宝を入れおく蔵なり、是を焼かしめて其の愛する所を奪ふなり。
廣註に云ふ、車の衣裳を載せ道に在りて未だ止まらざるを輜と曰ふ、営塁すでに定まり、貨の舎蔵有るを庫と曰ふと。
隊を火すと云ふは、彼陣をはるの時、火箭を用ひ火焙烙を投げて、其の備へを焼くことなり。
賈林云ふ、隊は道なり、糧道及び転運を焼絶するなりと。
以上、是を五火と云ふ、と。
山鹿素行曰く、
因とは、天の時を考へ、内応の者をはかり、其の焼き立つべき地形にたよりある、皆な是れ因なり、と。
魏武註に云ふ、
姦人に因るなり、と。
廣註に云ふ、
風に因り、夜に因り、燥旱に因り、奸人の内応に因り、
山鹿素行曰く、
然れば火をうづみたくわへおくを云ふなり、火打付竹続松早付焼草火箭等なり。
此の如き諸色の具をもとより用意致さざれば叶わざるなり、素はもとよりなり。
一本烟火を烟人に作る、烟人は火をつくる役人のことなり。
通鑑に云ふ、烟人は即ち火盗なりと。
一人の勇捷の者を選び、言語服飾、敵と相同じ、
廣註に云ふ、艾蒿荻葦薪芻膏油の類、皆な須らく
兵法に火箭火鎌火杏火兵火獣火禽火盗火弩有り、皆な時に臨みて能く具ふる所に非ざるなり、と。
山鹿素行曰く、
此の四宿は風を好むの星なるが故に、月にこれかかるの日、必ず風あるなり。
星は火の精なり、日は水なり、風は水火のたたかふ処によって必ず生ず、この故にすべて二十八宿へ月のかかるときは、或ひは雨、或ひは風ふくことあり、此の四宿は風を好む星ゆえに、必ず風あるなり。
洪範に、星に風を好む有り、星に雨を好む有りと云ふ、是れなり。
宿は星宿なり、ほしのことなり、月これにやどるを云ふと云ふは非なり、と。
大全に云はく、
按ずるに天官書に曰ふ、月、
故に風来る十里、塵を揚げて葉を動かし、風来る百里、沙を吹き尾を飄し、風来る千里、力能く石を走らせ、風来る万里、力能く木を抜く、故に火必ず風を借りて以て其の焔を烈にす、と。
天文志に曰く、
此の四星風を好む、月此れに離る者は必ず風多し、常に鶏羽八両を以て、五丈竿上に掛け、風の