孔子
書経-周書[呂刑][9]
王曰く、
嗚呼、之を
朕、刑を
今、天は民を
獄の貨は宝に非ず、
永く畏れて
天罰極まらず、庶民に
現代語訳・抄訳
穆王が言った。
ああ、刑罰の事は畏れ
典獄の官、四方の諸侯、同族諸子、異姓の諸氏よ、我が述べし言葉を肝に銘ぜよ。
我、刑を
いま、天は民に刑を憚る心を抱かせて治世の助けとし、吾等をして刑罰を
吾等は訴えに耳を傾け、明清にしてその情を察せねばならぬ。
必ず両者に言葉を尽くさせ、その情を察するに至らば、民の治まらざるは無し。
訴えを聴くには、私せずして中正なるを第一とせねばならぬ。
賄賂で刑罰を私し、それで財を成そうとも、それは宝などではない、自ら望んで罪状を集めているようなものである。
必ずや万民の怨嗟によって報いを受けるであろう。
常に畏れ敬う心を忘れずに刑罰を行なうのだ。
すべては天に由るのではない、人が自ら為して罪を得て、そしてこれを刑するのである。
天罰極まらずして刑の生じるは、庶民に善政を施さずして天下を治めんとするが故であろう、と。
- 出典・参考・引用
- 林英吉著「五経講義」書経之部147/158,山井幹六述「尚書」319/348
<< 前のページ | ランダム | 次のページ >> | |
備考・解説
極まるところは静にして安んずるところ、つまりは中正である。
中正ならざるは、善政に非ず。
善政に非ざれば、民、手足を置くところ無し。
語句解説
- 単辞(たんじ)
- 一方的な申し立て。証拠のない主張。かたよった見解。
- 辜功(ここう)
- 罪状のこと。
- 庶尤(しょゆう)
- 衆人の怨み。衆怨。
- 令政(れいせい)
- 善政。
<< 前のページ | ランダム | 次のページ >> | |