古典書籍
東洋の古典書籍
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十七条憲法[第十六条](聖徳太子) | 十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故に冬月とう… |
十七条憲法[第十五条](聖徳太子) | 十五に曰く、私に背そむきて公に向むかふは、是れ臣の道なり。凡そ人… |
十七条憲法[第十四条](聖徳太子) | 十四に曰く、群卿ぐんけい百僚ひゃくりょう、嫉妬有ること無なかれ。… |
十七条憲法[第十三条](聖徳太子) | 十三に曰く、諸もろもろの官に任ずる者は、同じく職掌しょくしょうを… |
十七条憲法[第十二条](聖徳太子) | 十二に曰く、国司こくし・国造こくぞう、百姓を歛れんすること勿れ。… |
十七条憲法[第十一条](聖徳太子) | 十一に曰く、明らかに功過を察し、賞罰必ず当ただせ。日者このごろ、… |
十七条憲法[第十条](聖徳太子) | 十に曰く、忿ふんを絶ち瞋しんを棄て、人の違たがふを怒らざれ。人皆… |
十七条憲法[第九条](聖徳太子) | 九に曰く、信は是れ義の本なり、毎事に信有れ。其の善悪成敗、要かな… |
十七条憲法[第八条](聖徳太子) | 八に曰く、群卿ぐんけい百僚、早く朝ちょうして晏おそく退ひけ。公事… |
十七条憲法[第七条](聖徳太子) | 七に曰く、人、各おのおの任じ掌つかさどること有り、宜しく濫みだれ… |