古典書籍
東洋の古典書籍
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酔古堂剣掃-法部[27](陸紹珩) | 既に敗るるの事を救ふ者は、崖がいに臨むの馬を馭ぎょするが如し、軽… |
酔古堂剣掃-法部[26](陸紹珩) | 士君子貧にして物を済すくふ能はざる者も、人の癡迷ちめいの処に遇ひ… |
酔古堂剣掃-法部[24](陸紹珩) | 思慮を寡すくなくして以て神を養ひ、情慾を剪きりて以て精を養ひ、言… |
酔古堂剣掃-法部[23](陸紹珩) | 芳樹ほうじゅは買ふを用ひず、韶光しょうこうは貧しきを支ふ可し。 |
十七条憲法[第十七条](聖徳太子) | 十七に曰く、夫れ事は独り断ず可からず、必ず衆と与ともに宜しく論ず… |
十七条憲法[第十六条](聖徳太子) | 十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故に冬月とう… |
十七条憲法[第十五条](聖徳太子) | 十五に曰く、私に背そむきて公に向むかふは、是れ臣の道なり。凡そ人… |
十七条憲法[第十四条](聖徳太子) | 十四に曰く、群卿ぐんけい百僚ひゃくりょう、嫉妬有ること無なかれ。… |
十七条憲法[第十三条](聖徳太子) | 十三に曰く、諸もろもろの官に任ずる者は、同じく職掌しょくしょうを… |
十七条憲法[第十二条](聖徳太子) | 十二に曰く、国司こくし・国造こくぞう、百姓を歛れんすること勿れ。… |